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●外国特許について
ビジネスの発展には、日本だけではなく外国で特許を取るなど、国際的な知財マネージメントが欠かせません。
ところで、外国特許とは、そもそも何なのでしょう。巷では外国特許、
海外特許、国際特許、世界特許など、似たような名称をよく耳にします。
特許権とはそもそも発明を独占的かつ排他的に使用する権利のことを指します
が、これは国が認めて初めて権利として成立します。
この基本原則は世界のどの国や地域でも同じことです。
つまり、ひとつの国で通常の特許出願を行い、特許が認められた場合、
特許権の効力はその国の中での実施にしか及びません。
この考え方を「属地主義」といいます。ということは、日本で認められた
特許権も、外国では自動的に認められる訳ではないということです。
このようなことから、通常「特許」というと、日本で取った特許を意味
するため、日本以外の国で認められている特許については、これと区別した
言葉が必要となってきます。
そこで日本以外の国から受ける特許を総称して、「外国特許」と呼んでいる
のです。ただし、これは法律用語ではなく、俗称と考えてよいでしょう。
ということは外国特許はかなり幅広いものですね。
アメリカ(米国)で出願して得た特許もヨーロッパ(欧州)、中国、韓国、
香港で出願して得た特許も、すべて外国特許でくくられてしまいます。
ちなみに海外特許という呼び方も、この外国特許と同義で使われています。
なお、国際特許はこれらと異なります。
PCTという特許協力条約に基づいて一つの出願手続で希望する複数の国の
特許を取得するためのものです。