特許出願ねっと!TOP > 特許申請ブログ - 特許申請から国際特許など > 特許を取るための条件とは
特許を取る(特許を受ける)ための条件は、
法律用語で特許要件といいます。
最低限の特許要件として、『特許を受けることができる者』が
『特許を受けることができる発明』について特許出願をしたことが必要なのです。
では、この最低限の特許要件について詳述しましょう。
(1)権利能力を有すること
特許を受ける権利の主体(権利を持つ人)となるための前提であることから、
その権利の主体たり得る法的地位又は資格が必要です。
具体的には、法律により法人格がみとめられた法人は権利能力がありますが、
法人でない社団等は権利能力がありません。
自然人は、民法上出生したときから権利能力が認められています。
ただし、これは日本人について制限なく認められますが、
日本国内に住所等を有しない外国人については、一定の制限があります。
特許法第25条に規定の平等主義国、相互主義国及び条約に別段の定めがある場合に限り、
権利能力が認められています。
(2)特許を受ける権利を有すること
ここで、特許を受ける権利とは、特許権が発生するまでの利益状態を保護するために認められる、
国家に対して特許権の付与を請求できる財産権のことをいいます。
この権利の根拠は、特許法第29条1項柱書にあり、発明をした者が原始的に取得します。
特許法は発明者主義を採用しているので、発明者の保護が厚いのです。
なお、発明者は自然人に限られ、法人がなることはできません。
例えば、企業が特許出願する場合がありますが、これは職務発明といわれる場合などで、
特許を受ける権利を一旦取得した発明者から企業(法人)が承継したためです。
(3)先願の地位を有する者であること
現在では、米国を除く世界中の国(日本も含む)が先願主義(最初に特許出願した者に特許を与える考え方)
を採用しています。
同一の発明対象に、二つ以上の特許権が存在する場合(重複特許・ダブルパテント)を排除するためです。
特許権が独占排他性を備えるものであることから、最初に出願した者のみに権利を与るのです。