特許出願ねっと!TOP > 特許申請ブログ - 特許申請から国際特許など > 特許を取るための条件2
特許法は、発明の保護と利用の調和を図ることにより、産業の発達に
寄与することを目的としています(特許法1条)。
また、新規な発明を公開することの代償として特許権を与えます。
この特許権というのは、独占排他的な権利であり(特許法68条)、
一国内においてその効力が及ぶ(対世的効力といいます)ほどの権利なのです。
したがって、真に産業の発達に寄与する発明に対してのみ特許権を与える
べきであり、そのためにある一定の条件(特許要件)を設けています。
特許要件のひとつは、『特許を受けることができる発明』であることです。
特許を受けることができる発明とは、
特許法上定義される発明であること(特許法2条1項)、
その発明が産業上利用できること(同法29条1項柱書)、
発明に新規性があること(同条1項各号)、
発明に進歩性があること(同条2項)、
最先の出願に係る(先願の地位のある)発明であること(同法39条)、
拡大された先願の地位のある発明であること(同法29条の2)、
公益的な理由からの不特許事由に該当する発明ではないこと(同法32条)、
条約により特許できないとされている発明ではないこと(同法49条3号)、
等の条件を全て満たすものです。
一つでも条件を満たさない発明について特許出願された場合は、
拒絶、無効理由となります。