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■ 保護対象としての発明
特許法では、発明について
『自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なもの』と定義され、
産業上利用することができる発明を保護対象としています。
ここでは、法上の発明について詳述します。
■ 発明の成立要件
発明は上記の定義に示される要件を満たしたときに成立します。
(1)自然法則を利用していること
「自然法則」とは、自然界において経験的に見出される科学的な法則をいいます。
自然法則は、自然科学上の法則に限らず、経験上一定の原因によって一定の結果が生ずる経験則も含まれます。
自然法則を利用した発明といえるためには、「発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者」
(いわゆる「当業者」のこと)が、それを反復実施することにより同一結果が得られるという反復可能性が必要です。
また、課題に対する解決手段が自然法則を利用していなければなりません。
したがって、計算方法、作図方法といった人間の知能的活動、精神的活動によって発見・案出された法則や、
ゲームルールなどの遊技方法、商売方法のように自然法則とは無関係な人為的取り決め、
催眠術を利用した広告方法のような心理法則、永久機関のように自然法則に反する者、
万有引力の法則、エネルギー保存の法則のように自然法則それ自体であって自然法則を利用していないものなどは、
特許法上の発明に該当しません。
一方、発明として保護の必要性のある電子マネー、金融システムなどは発明に該当することとします。
なお、一部に自然法則を利用していない部分があっても、全体として利用していると判断されるときは、
利用したものになります。