特許出願ねっと!TOP > 特許申請ブログ - 特許申請から国際特許など > 特許要件:産業上の利用可能性
特許法では、「産業上利用することができる発明をした者は、新規性のない発明を除き、
その発明について特許を受けることができる」(特許法29条1項柱書)とあります。
このように、保護対象の発明には『産業上の利用可能性』がなければなりません。
ここでいう産業とはどういうものか、また特許を受けることができるための
「産業上の利用可能性」を備える発明に該当するもの、該当しないものとは
どういうものでしょう。
単に学術的・実験的にしか利用できない発明は産業の発達という法目的からして保護に値
しません。
このため、特許を受けることができる発明であるためには、産業として実施できることが
必要となります。
ここで、「産業」とは、製造業以外の、鉱業、農業、漁業、運輸業、通信業、サービス業など
生産業だけでなく、生産を伴わない産業も含めた広い意味での産業を意味します。