特許出願ねっと!TOP > 特許申請ブログ - 特許申請から国際特許など > 特許出願だけでなく実用新案も、有効手段!
●現行の実用新案制度
特許制度の保護対象の発明まではいかないけど、日常生活に役立つような
ちょっとした工夫・小発明は、実用新案制度・実用新案法で保護されます。
実用新案制度はかつて特許制度とほぼ同様の制度でしたが、平成5年法改正(1993年公布、翌年施行)によって大幅に変更されました。現行制度は、実体審査を経ることなしに早期に登録される点が最も大きな特徴です。
●実用新案制度の主な内容(登録前)
(1)実用新案法の保護対象
実用新案法の保護対象は「物品の形状、構造または組合せに係る考案」です。
考案とは「自然法則を利用した技術的思想の創作」です(実2条1項)。
「考案」の定義には「高度のもの」がない点で、特許法の保護対象たる
「発明」と異なります。また、「形状、構造または組合せに係る」とあるので、
化学物質、組成物、動植物品種、コンピュータプログラム自体は登録できません。
(2)実用新案登録を受けるための要件
実用新案登録の要件は、産業上利用できる考案であること、新規性、進歩性
(特許法の進歩性より緩やか)を備えること、先願に係る考案であることなどです。
(3)出願から登録まで
実用新案登録を出願する際、願書、明細書、実用新案登録請求の範囲、図面、
要約書を特許庁長官に提出する必要があります。特許出願とは異なり、図面は
必須書面となります。出願すると、公序良俗に反していないか、考案の単一性を
満たしているかなど、基礎的要件と方式的要件の審査が行われ、要件を満す場合は
設定登録されます。特許出願における審査請求制度や実体審査がないため、
早期に(2〜3ヶ月程度)考案が保護されます。
また、出願公開制度もありませんが、設定登録後は登録実用新案公報が発行されます。