
特許出願ねっと!TOP > 特許申請ブログ - 特許申請から国際特許など > 実用新案なら、2~3ヶ月で登録される
●実用新案制度の主な内容(登録後)
特許出願は、早期審査制度を利用する場合を除き、原則審査請求をして1年半程度 かかって出願の審査がはじまります。その後特許庁からの通知などの対応があり、 特許(登録)までにずいぶんと時間がかかります。これに対し、実用新案の場合は 早期登録制度で実体審査がないので、出願から2~3ヶ月で登録されます。さて、 実用新案が登録されると、権利(実用新案権)が発生します。この権利の特徴は 以下の通りです。(1)権利の存続期間 実用新案権の存続期間は出願日から10年です。 ライフサイクルの短い商品や、模倣され易い製品などは、実体審査を経ずに 早期登録を受けることで速やかに考案を保護することが重要です。 なお、実用新案登録は実体審査なしにされますので、新規性や先願などの 登録要件を満たしていないと無効理由とされてしまいます。(2)実用新案登録に係る書類の訂正 実用新案権者は設定登録後でも実用新案登録請求の範囲・明細書・図面を 1回のみ訂正することができます。請求項の削除ならば、何度でも訂正できます。 (3)権利行使の際の評価書提示義務 本来無効である実用新案登録も存在するため、実用新案権を行使する際には、 実用新案技術評価書を提示して警告をする必要があります。 実用新案技術評価書は考案の新規性・進歩性などを評価するもので、誰でも 特許庁長官に対して請求できます。一方、誰でも実用新案登録無効審判を 請求できます。警告や権利行使をした後に、その実用新案登録が無効になった 場合、実用新案権者は相手方に対して損害賠償責任を負うことになります。 (4)その他実用新案特有の制度 実用新案登録に基づく特許出願として一定期間内に実用新案登録を特許出願に 変更することができます。この場合、新規性などの判断は変更出願日基準と なります。