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■ 特許は実用新案、意匠、商標と同類の産業財産権の一種
特許は、実用新案、意匠、商標と同類の、産業財産権の一種です。
産業財産権制度は、新しい技術(発明・考案)、新しいデザイン
(意匠)、ブランド・マーク・ネーミング(商標)などについて
独占権を与え、模倣防止のために保護し、研究開発へのインセンティブを
付与したり、取引上の信用を維持することによって、
産業の発展を図ることを目的にしています。
産業財産権は、特許庁が所管しています。
発明、考案、意匠および商標は、一定の要件の下に、
それぞれ特許権、実用新案権、意匠権、商標権という独占権が与えられ、
保護されます。
さらに、産業財産権は、知的財産権の一種です。
「知的財産」とは、産業財産よりも広く、発明、考案、植物の新品種、
意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む。)、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいいます。
(知的財産概念図)
知的財産とは
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知的創造物 営業標識
・発 明 (特許権) ・ブランド・マーク(商標権)
・考 案(実用新案権) ・商 号
・デザイン (意匠権) ・商品表示
・著 作 物 (著作権) ・商品形態
・半導体集積回路配置の利用
(回路配置利用権)
・植物の新品種(育成者権)
・営業秘密
※特許権、実用新案権、意匠権、商標権を、特に産業財産権という
()内は、知的財産に関して法令により定められた権利等