特許出願ねっと!TOP > 特許申請ブログ - 特許申請から国際特許など > 新規性とは客観的な新しさがあること
特許要件のひとつ:新規性について
特許を受けることができる発明は、今までにない新しいものでなければ
なりません。すでに公開されて誰でも知っているような発明は何ら新しい
技術を提供するものではありません。
これに特許権という独占権を与えることは、社会にとって利益にならず、
新規発明公開の代償として特許権を与えることにより産業の発達に貢献する
という法目的をかえって阻害することになるからです。
前述したように、特許法では、新規性のない発明を除き特許を受けることが
できる(特許法29条1項柱書)と規定され、この新規性のない発明について
3つが列挙されています(同項1~3号)。
それは、(1)公然知らせた発明、(2)公然実施をされた発明、
(3)頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に
利用可能となった発明、の3つです。
言い換えれば、これらの発明に該当しないと認められれば、新規性がある
発明と言えるのです。