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ヒット商品 『雪見だいふく』(ロッテ)の特許による成功事例が
弁理士会のホームページで紹介されています。
→ http://www.jpaa.or.jp/activity/publication/hits/hits01.html
人気商品は特許により支えられているといいう、成功事例の一つです。
(出典元:日本弁理士会ホームページ 「ヒット商品を支えた知的財産権」)
●ビジネスモデル特許の実例
ビジネスモデル特許がどういうものか、成功した実例を挙げて紹介します。『マピオン特許』として有名なビジネスモデル特許があります(特許第2756483号・凸版印刷㈱)。
これは、インターネット上のウェブサイト検索エンジン、たとえばヤフーで検索すると、マピオンの地図が出てきて場所を調べることができる仕組みです。
マピオン地図は、車で使われるほか、現在どこにいるのか、といった居場所、どういうルートを通れば目的地に到達できるか、実際に通ったルート(軌跡)、場所その他何かを探す場合の検索が可能など、使用用途は多様です。
マピオン地図の検索機能は、マピオンのトップページを見て、エリアで探す方法、キーワードで探す方法のなど、さまざまです。
また、「いまどこマピオン」という機能では今どこにいるか、地図上に表示されます。さらに、「ここでねマピオン」という待ち合わせのための機能もあります。
●ビジネスモデル特許とは
ビジネスモデル特許は、ビジネス方法(ビジネスメソッド)の特許のことをいい、ビジネスの仕組み・ビジネス方法に関する特許を意味すると捉えるとよいでしょう。
ここでいうビジネスモデルとは、IT(情報技術)分野や、経営・経済学その他の分野におけるビジネスモデルと呼ばれるものとは意味が少し異なります。
一般には、ビジネスモデルとは、利益を生むビジネス、お金を稼ぐことのできるビジネスの仕組みのような意味で用いられているようですが、ビジネスモデル特許にいうところのビジネスモデルとは単に前記の意味をいいます。
ビジネスモデル特許は、ビジネスの仕組み・方法についての特許であることを前提としつつ、日本では、この特許が欧米諸国から遅れて一時ブームのようになりましたが、一般にはビジネスモデル特許は、通常の特許に対して特殊なもので、特許が認められにくいとされています。
その理由は、そもそもビジネスの方法そのものは、特許の対象とされておらず、そのビジネス方法にコンピュータ(ハードウエア)が介在してそれと協働することにより初めて特許の対象となる、とされています(特許審査基準)。
どういうことか、よくわかりにくいと思いますが、要するに、インターネットビジネスのように、コンピュータを使って取引するビジネスモデルで、それに新規性などの要件を満たせば特許の対象となるのです。
●外国特許について
ビジネスの発展には、日本だけではなく外国で特許を取るなど、国際的な知財マネージメントが欠かせません。
ところで、外国特許とは、そもそも何なのでしょう。巷では外国特許、
海外特許、国際特許、世界特許など、似たような名称をよく耳にします。
特許権とはそもそも発明を独占的かつ排他的に使用する権利のことを指します
が、これは国が認めて初めて権利として成立します。
この基本原則は世界のどの国や地域でも同じことです。
つまり、ひとつの国で通常の特許出願を行い、特許が認められた場合、
特許権の効力はその国の中での実施にしか及びません。
この考え方を「属地主義」といいます。ということは、日本で認められた
特許権も、外国では自動的に認められる訳ではないということです。
このようなことから、通常「特許」というと、日本で取った特許を意味
するため、日本以外の国で認められている特許については、これと区別した
言葉が必要となってきます。
そこで日本以外の国から受ける特許を総称して、「外国特許」と呼んでいる
のです。ただし、これは法律用語ではなく、俗称と考えてよいでしょう。
ということは外国特許はかなり幅広いものですね。
アメリカ(米国)で出願して得た特許もヨーロッパ(欧州)、中国、韓国、
香港で出願して得た特許も、すべて外国特許でくくられてしまいます。
ちなみに海外特許という呼び方も、この外国特許と同義で使われています。
なお、国際特許はこれらと異なります。
PCTという特許協力条約に基づいて一つの出願手続で希望する複数の国の
特許を取得するためのものです。
●新規性がなくても例外的に救済される場合がある
学会での発表、業界誌等の刊行物への発表や、博覧会への出展等により、
その発明の新規性が失われた場合には、一定の条件のもとに例外的に救済を
受けることができます。これを、発明の新規性喪失の例外といわれます。
特許法は、新規発明公開の代償として特許権を与えるために、新規性を
特許要件の一つとしています。
しかし、新規性のない発明のすべてについて特許を受けることができない
とすれば、発明保護の観点から具体的妥当性に欠けることもあります。
刊行物に発表した発明などは、早期に公開することによって技術の進歩や
研究の発展に貢献するので、保護に値します。このため、特許出願人を保護
するため、第三者に不測の不利益を与えない範囲で、発明の新規性喪失の例外
が認められています(特許法30条)。