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日本の国籍を持つ人、または日本に居住する人は日本国特許庁に国際出願をすることができます。日本の特許庁へ国際出願する場合の言語は、日本語、英語のどちらでも大丈夫です。また、国際事務局(WIPO)に願書を提出することもできます。この場合も、日本語、英語のどちらでも可能です。では、その国際出願をする際、どのような書類が必要になるでしょうか。出願内容によって違いはあるものの、基本的には次の5つの書類を提出しなくてはいけません。
1.願書、2.明細書、3.請求の範囲、4.必要な図面、5.要約
この他には、6.ヌクレオチドまたはアミノ酸の配列の開示を含む場合の電子形式の配列表、7.寄託された生物材料に関する表示、を提出することもあります。
この様に多くの書類を提出しなければならないなかで、願書というのは、カバーレターのようなものです。
●実用新案制度の主な内容(登録後)
特許出願は、早期審査制度を利用する場合を除き、原則審査請求をして1年半程度
かかって出願の審査がはじまります。その後特許庁からの通知などの対応があり、
特許(登録)までにずいぶんと時間がかかります。これに対し、実用新案の場合は
早期登録制度で実体審査がないので、出願から2~3ヶ月で登録されます。さて、
実用新案が登録されると、権利(実用新案権)が発生します。この権利の特徴は
以下の通りです。
(1)権利の存続期間
実用新案権の存続期間は出願日から10年です。
ライフサイクルの短い商品や、模倣され易い製品などは、実体審査を経ずに
早期登録を受けることで速やかに考案を保護することが重要です。
なお、実用新案登録は実体審査なしにされますので、新規性や先願などの
登録要件を満たしていないと無効理由とされてしまいます。
(2)実用新案登録に係る書類の訂正
実用新案権者は設定登録後でも実用新案登録請求の範囲・明細書・図面を
1回のみ訂正することができます。請求項の削除ならば、何度でも訂正できます。
(3)権利行使の際の評価書提示義務
本来無効である実用新案登録も存在するため、実用新案権を行使する際には、
実用新案技術評価書を提示して警告をする必要があります。
実用新案技術評価書は考案の新規性・進歩性などを評価するもので、誰でも
特許庁長官に対して請求できます。一方、誰でも実用新案登録無効審判を
請求できます。警告や権利行使をした後に、その実用新案登録が無効になった
場合、実用新案権者は相手方に対して損害賠償責任を負うことになります。
(4)その他実用新案特有の制度
実用新案登録に基づく特許出願として一定期間内に実用新案登録を特許出願に
変更することができます。この場合、新規性などの判断は変更出願日基準と
なります。
●現行の実用新案制度
特許制度の保護対象の発明まではいかないけど、日常生活に役立つような
ちょっとした工夫・小発明は、実用新案制度・実用新案法で保護されます。
実用新案制度はかつて特許制度とほぼ同様の制度でしたが、平成5年法改正(1993年公布、翌年施行)によって大幅に変更されました。現行制度は、実体審査を経ることなしに早期に登録される点が最も大きな特徴です。
●実用新案制度の主な内容(登録前)
(1)実用新案法の保護対象
実用新案法の保護対象は「物品の形状、構造または組合せに係る考案」です。
考案とは「自然法則を利用した技術的思想の創作」です(実2条1項)。
「考案」の定義には「高度のもの」がない点で、特許法の保護対象たる
「発明」と異なります。また、「形状、構造または組合せに係る」とあるので、
化学物質、組成物、動植物品種、コンピュータプログラム自体は登録できません。
(2)実用新案登録を受けるための要件
実用新案登録の要件は、産業上利用できる考案であること、新規性、進歩性
(特許法の進歩性より緩やか)を備えること、先願に係る考案であることなどです。
(3)出願から登録まで
実用新案登録を出願する際、願書、明細書、実用新案登録請求の範囲、図面、
要約書を特許庁長官に提出する必要があります。特許出願とは異なり、図面は
必須書面となります。出願すると、公序良俗に反していないか、考案の単一性を
満たしているかなど、基礎的要件と方式的要件の審査が行われ、要件を満す場合は
設定登録されます。特許出願における審査請求制度や実体審査がないため、
早期に(2〜3ヶ月程度)考案が保護されます。
また、出願公開制度もありませんが、設定登録後は登録実用新案公報が発行されます。
空気の熱でお湯を沸す 『エコキュート』 (㈱デンソー)について、
特許庁のホームページで紹介されています。
⇒ http://www.jpo.go.jp/beginner/pdf/125anniversary/125anniversary201.pdf
今も昔も開発技術は発明家の特許により支えられているといいう事例の一つです。
(出典元:特許庁ホームページ 「現代の発明家から未来の発明家へのメッセージ」第2期)
ヒット商品 『モンカフェ』(片岡物産)の特許による成功事例が
弁理士会のホームページで紹介されています。
→ http://www.jpaa.or.jp/activity/publication/hits/hits02.html
人気商品は特許により支えられているといいう、成功事例の一つです。
(出典元:日本弁理士会ホームページ 「ヒット商品を支えた知的財産権」)